薬剤室では患者さんにとって安全で効果的な薬物治療ができるよう、薬剤師の仕事が医療に何をもたらすのかを常に考え業務に取り組んでいます。
公益社団法人 地域医療振興協会 練馬光が丘病院で承認され、院内に登録されたレジメンについて、その内容を他の保険医療機関及び保険薬局からのレジメンに関する情報提供を目的としています。
「抗がん剤の副作用などに関するトレーシングレポート」の運用を始めました。
これは緊急性や即時性がない場合に限り、保険薬局で知り得た副作用評価や服薬状況などを医療機関へ情報提供することで、患者様が安心して治療を受けていただけるようすることを目的としたものです。
抗がん剤の副作用などに関するトレーシングレポート:PDF
(簡易版)抗がん剤の副作用などに関するトレーシングレポート:PDF
抗がん剤の副作用などに関するトレーシングレポートについてご不明な点などがありましたら、お問い合わせ下さい。
(連絡先:03-3979-3611 薬剤室)
調剤室では、入院患者さんと、夜間救急外来の患者さんの内服・外用薬を処方せんに基づいて調剤しています。電子カルテと調剤支援システムにより投与量・併用禁忌、重複処方などをチェックし、更に薬剤師の目で処方鑑査を行い、より安全で有効な薬物治療ができるように努めています。内服抗がん剤は、患者さんの投与量や休薬期間など服用歴を確認し、最終鑑査にて2人の薬剤師でダブルチェックを行うなど、特に厳しく安全管理を実施しています。また、院外の保険薬局や患者さんからの問合せについては、医師との連携をはかりながらお答えしています。
製剤室ではクリーンベンチ、滅菌装置の設備を備えており、各科外来・病棟・手術室において使用する治療上不可欠であるが市販品のない治療薬について製剤を行っています。 院内特殊製剤はクラス分類を行い、指針に従い院内の倫理委員会の承認を得て製剤を行っています。また、全病棟の入院患者さんを対象に、中心静脈からの栄養輸液(高カロリー輸液)の無菌調製を行っています。
病棟に専任の病棟薬剤師を配置して、入院患者さんの持参薬の確認、薬の説明、副作用回避のための処方確認や、TDMが有用な医薬品(バンコマイシン)について、副作用を発現せず、効果的に作用するよう血中濃度の解析及び投与設計を行っています。 また、安全管理が重要な注射抗がん剤治療を受けられる患者さんに、治療スケジュールとくすりの効果、予想される副作用とその対処法を説明し、少しでも不安の解消になるよう努めています。このほか、病棟カンファレンス、感染制御チーム(ICT)、栄養サポートチーム(NST)などに参加し、チーム医療の一員として医師、看護師など他職種と連携を取り合い業務を行っています。
病院内で使用される医薬品の購入、在庫管理及び有効期限などの品質管理と、医薬品の安定供給を行っています。
薬学生の病院実習を受け入れています。
当院では2017年度より近隣薬局のみなさまのご協力をいただき、「練馬光が丘地区薬薬連携会議」と題し、月1回程度で保険薬局と病院における情報共有・薬剤師同士の連携を目標に会議を行っております。その中で協議を行った内容や当院からのおしらせを当ホームページにて掲載させていただきます。当院へのご意見・ご要望等ございましたら積極的にご連絡いただけますと幸いです。
(連絡先:03-3979-3611:薬剤室 福永)
日々当院よりの処方箋を応需いただきましてありがとうございます。 当院では疑義照会を電話にて受付させていただいております。この度疑義照会・残薬調整等について変更となりました。下記資料をご確認下さい。
疑義照会結果報告方法の変更に伴い、処方箋形式の変更をさせていただきました。処方内容に関わる部分は不変となりますが、以前より右側に記載させていただいておりました説明欄が変更となりました。
主な変更点は下記となります
・疑義照会欄の廃止
・疑義照会方法の明確化
・当ホームページへのアクセス方法の明記
・連絡先の表記拡大
下記に変更後の形式を掲載させていただきます。不明点等ございましたらお気軽にご連絡ください。(連絡先:03-3979-3611:薬剤室 福永)
この度、患者様待ち時間軽減等の理由により、今まで院内製剤として作成させていただいていた処方について、一部を院外処方として発行させていただくこととなりました。患者様のご理解状況・待ち時間等の状況にもよりますが、基本としては各保険薬局において調製後、投薬・説明をお願いしたく思います。
各保険薬局での調製方法の厳密な統一の意図ではございませんが、当院での説明と異なることで患者様の混乱を招く可能性を考慮し、院内における調製方法・説明内容を下記に掲載させていただきます。各症例における不明点等の疑義は、電話にて受付しておりますので、お気軽にご連絡ください。(連絡先:03-3979-3611:薬剤室 福永)
生活保護法の改正により、平成30年10月1日から、被保護者である患者の方について、医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることになりました(生活保護法第34条第3項)。 これに伴い、当院より生活保護に係る処方箋においての対応は下記のようになります。
・先発医薬品を使用する旨が明記された処方箋においては指示通り調剤いただく ・特に指示がない場合に関しては、厚生労働省よりの通知に基づい対応いただく ・先発医薬品を使用すべき事情があると認められる場合は疑義照会にて確認いただく
(ただし、後発医薬品での調剤をお願いすることがあります)
当院としては厚生労働省・東京都福祉保健局よりの通知に基づき、後発医薬品の使用を推進します。ただし、治療における患者利益を損なうことのないよう十分配慮していく方針ですので、保険薬局のみなさまにもご理解ご協力をお願いいたします。
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