暴言・暴力に対する当院の対応方針
令和5年2月1日 策定
次のような行為があり、職員から注意や勧告などを行っても改善されない場合や緊急を要すると判断した場合には、診療のお断りや強制退院、当院への出入り禁止の通告、警察への届出や通報などの然るべき措置を講じることがあります。 職員との信頼関係の維持及び職員の安全を確保のためご理解くださいますよう、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
- セクシュアル・ハラスメントや殴る、蹴る、物にあたる等の暴力行為、もしくは そのおそれが強いとき
- 大声を出す、暴言または脅迫的な言動(誹謗・威嚇・中傷などを含む)がある
- 解決しがたい要求を繰り返し行う。
- 職員に対し謝罪や謝罪文の交付を強要する行為
- 職員に対して執拗に面談を求める行為
- 建物設備等を破損する
- 受診に必要の無い危険な物品を院内に持ち込む
- SNSなどを使い、暴言や虚偽の内容を拡散させる、または当院及び職員に対する 誹謗中傷等を行う行為
- 療養に専念せず診療目的に従った行動をしない場合や、無視・長時間の居座りなど を含む迷惑行為
- 病院規則、職員の指示に従わない行為 (飲酒、喫煙、無断外出、無断外泊、録音・ 録画、写真撮影等)
- その他、病院長が必要と判断したとき
患者様の権利等について