当該部署で倫理面と医療安全面から十分に当該治療法を検討し、研修受講などにより技術修練を行う。その上で倫理審査委員会に諮問し、承諾された場合に、当該治療法の実施を許可する。導入後、委員会で定められた一定症例数あるいは一定の期間の当該治療法の妥当性を評価する。
当該部署で倫理面と医療安全面から十分に当該治療法を検討し、必要であれば研修受講などによって技術修練を行う。その上で倫理審査委員会に諮問し、承諾された場合、当該治療法の実施を許可する。
当院で臨床研究(主に観察研究)を行う場合は、当該部署で倫理面と医療安全面から実施可能性について十分に検討する。その上で「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」を遵守して実施する。
臨床研究として倫理審査委員会に諮問し、承諾された場合に、当該臨床研究の実施を許可する。臨床研究開始後、研究計画書で定められた症例数に達した時点で、当該臨床研究の妥当性を倫理審査委員会へ報告する。
意識不明や判断能力を欠いた成人において、緊急事態で生命に問題がある場合でかつ家族等に連絡がつかない場合は家族や代理者に対するIC を行わないで、医療者は医療チームの合意を持って緊急治療を標準的な方法でおこなう場合がある。
検査・治療・輸血・入院の必要性と実施しない場合の不利益について患者に十分な説明を行うが、患者が治療行為を拒否した場合は、患者の意見を尊重する。輸血拒否については「宗教上の理由による輸血拒否患者」対応マニュアルに従う。
心肺蘇生の有効性と予想される結果について患者や家族に十分に説明し、理解と合意を得ることを前提とする。その上で、以下の原則に則り判断する。
退院あるいは他の医療機関への転院等が適切と判断される患者に対しては、医師は患者や家族に対し退院の方針を説明する。 院長は、不合理に退院や転院に応じない患者や問題行動により病院の秩序を著しく乱したり、医療従事者の指示に従わず、医療業務が平穏に行われなかったり、著しく支障を及ぼすと言動を行ったり、威力業務妨害や脅迫、暴行などの犯罪行為にかかると疑われる行為等を行う患者に対し退院を勧告することができる。
暴力行為等迷惑行為があった場合は、医療安全管理指針に沿って対処する。必要なら警察に連絡をする。
2022年12月1日
公益社団法人地域医療振興協会
練馬光が丘病院 病院長